
休学・復学・退学
休学
疾病,その他やむを得ない事由により,2ケ月以上修学することができない場合は,医師の診断書(病気・けが等)又は詳細な理由書を添えて「休学願」を提出し,許可を受けた場合,休学することができます。
休学する期間は,「休学願」を提出する月の翌月以降の月の初日から1ケ月単位です。休学期間は通算3年までです(3年以上の休学はできません)。
休学期間は在学期間に算入されません。ただし,通算3ケ月以下の場合に限り,在学期間に算入します。
休学願の提出
希望する休学期間開始月の前月1日(1日が休日の場合は,その翌日)までに担当窓口へ「休学願」を提出してください。「休学願」に指導教授の承認(署名)が必要です。(審議する会議の都合上,前々月の1日までに提出していただくように,教育研究分野にご案内することがあります。)
<例>
5月1日からの休学を希望される場合は,4月1日までに「休学願」を提出してください。
留意点
- 休学は,担当窓口が「休学願」を受理する前の月日に遡って願い出ることはできません。必ず,休学を希望する期間より前に担当窓口に「休学願」を提出してください。
- 休学は,「休学願」を提出すれば必ず許可されるというものではありません。事前に指導教授と担当窓口に相談してください。
- 休学願を提出する際には,休学開始日のある半期の前の半期の授業料を納入していることが必要です。例えば,後期から休学しようとする場合は,前期分の授業料を納入しておく必要があります。ただし,前期分の授業料が免除されている場合は,前期分の授業料を納入しておく必要はありません。
- 休学許可期間を過ぎると自動的に復学となります。
<例>
3月31日までの休学が許可されていた場合,4月1日に自動復学となり,前半期分の授業料が発生します。
4月1日からも引き続き休学を希望する場合には,2月中旬までに4月1日からの「休学願」を提出してください。
「休学願 提出時アンケート」の提出
博士課程の学生で休学を願い出る方については,休学者全体の状況を統計的に把握するためのアンケートを提出していただくことになりました。
休学願の提出時には「休学願 提出時アンケート」を記入のうえ,休学願に添えてご提出ください。
- 様式:休学願・アンケート・注意事項
必ず両面印刷で出力してください。
※2021年5月24日より様式が新しくなりました。 新様式を使用してください。
※休学願について英語併記版が必要な場合は、こちらをご利用ください。
通算休学期間
通算休学期間は,3年以内です。 一度に願い出が可能な休学期間は,2ヶ月以上1年以内です。
休学中の授業料
原則として休学期間中の授業料は免除されますが, 申請する時期によっては,休学は許可されても授業料は免除されない場合があります。また,課程修了時期にも関係がありますので,早めに担当窓口へ相談してください。
<授業料が免除にならない例>
6月に「7月1日から翌年3月31日まで」の休学を願い出た場合:
前期分授業料を全額納入しなければなりません。(納入済みの授業料は返還されません)
後期分授業料は免除になります。
※休学許可期間を過ぎると自動的に復学となり,復学期の授業料を支払う義務が生じます。引き続き休学を希望する場合は,休学期間終了前に再度休学願を提出してください。
海外渡航届(留学渡航届,私事渡航届)の登録
休学中(留学のためも含む)に海外に渡航する場合であっても,出国前と帰国後に,本学の派遣留学支援・海外渡航登録システムへ登録してください。
復学
休学期間中に休学の理由が解消した場合は,復学することになります。
復学を希望する場合は,希望する復学開始月の前月1日(1日が休日の場合は,その翌日)までに担当窓口へ「復学願」を提出してください。「復学願」に指導教授の承認(署名)が必要です。(審議する会議の都合上,前々月の1日までに提出していただくように,教育研究分野にご案内することがあります。)
なお,休学許可期間を過ぎると自動的に復学となります。その場合,「復学願」を提出する必要がありません。
復学は,担当窓口が受理する前の月日に遡って願い出ることはできません。また,月の途中で復学する場合,授業料については日割り計算ができません。復学する月の授業料は満額が発生します。
<例>
7月15日から復学する場合
発生する授業料:7月分(満額),8月分(満額),9月分(満額)
退学
退学を希望する場合は,希望する退学月の1日(1日が休日の場合は,その翌日)までに担当窓口へ「退学願」を提出してください。「退学願」に指導教授の承認(署名)が必要です。(審議する会議の都合上,前々月の1日までに提出していただくように,教育研究分野にご案内することがあります。)
なお,授業料を未納付の方は,退学が許可されません。
また,退学日は月末日(3月31日,9月30日等)とし,下記の担当窓口が受理する前の月日に遡って願い出ることはできません。