鹿田地区勤務の教職員への兼業依頼(薬学系を除く)

国立大学法人岡山大学の教職員(常勤の教職員に限る。以下「教職員」という。)が兼業を行う場合は,国立大学法人岡山大学職員兼業規程(以下,兼業規程という)で定める許可基準に基づき,兼業規程第4条に示す短期間兼業(※)を除き,事前に承認を受けなければならないこととなっております。
つきましては,鹿田地区で勤務する教職員に兼業を依頼される際は、以下の要領により手続きください。
※鹿田地区で勤務する薬学系職員および鹿田地区以外で勤務する教職員への兼業依頼については,こちらをご覧ください。

※短期間兼業について
 1日のみの講演会講師等,以下のいずれかにあてはまる短期的な兼業(短期間兼業)については,学長への事前の承認が不要なため,上記及び次段に掲載の本学様式を用いた兼業依頼手続きを省略しております。
 代わりに,本人からの申告をもって兼業内容を把握しておりますので,本人宛に兼業依頼をされる際は,以下の項目を明記した文書をご送付ください。
   (必須記載項目) ○日時 ○従事場所 ○用務内容 ○報酬の有無及び報酬額 ○交通費・宿泊費の有無

 なお,通常の兼業と同様,原則所属長からの回答書はお送りしておりませんが,事務処理の都合上,回答書等が必要な場合は所定の様式を職員を通してご送付ください。

短期間兼業の要件
 ・兼業従事期間が2日以内の場合
 ・兼業従事期間が3日以上7日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合

 

依頼方法

1.依頼状様式 ※必ず,最新様式を使用してください。

 兼業従事者の所属ごとに様式提出先が異なりますので,所属をよくご確認の上作成願います。
 ※職員の所属については,岡山大学研究者総覧から確認できます。
  医員・研修医等,非常勤の職員については,兼業規程の適用外職員のためこの手続きは不要です
 薬学系の教職員あての兼業は様式・提出先が異なりますこちらをご覧ください。
 (注意)メールアドレスは迷惑メールへの対策のため,@を に置き換えています。

分類 兼業従事者の所属名称 提出先 依頼状様式 記入例

医学系

歯学系

・学術研究院医療開発領域
 (旧名称:岡山大学病院)

・学術研究院医歯薬学域薬学系を除く
・学術研究院先鋭研究領域(未来医療)
※R8.4より医療系事務部が統合されました。
 今後はすべて以下の宛先にお送りください。
岡山大学医療系事務部人事労務課労務担当
<isyk_kengyo adm.okayama-u.ac.jp>

鹿田地区専用様式

[Excel]※様式内に記入例あり
2025.11改正
(改正内容)兼業従事者記入欄の組織名の修正

分類 兼業従事者の所属名称 提出先 依頼状様式 記入例

保健学系

その他センター等

・学術研究院保健学域
・学術研究院
 異分野融合教育研究領域(中性子)
 (旧名称:中性子医療研究センター)

・学術研究院
 教育研究マネジメント領域(自然生命)
 (旧名称:自然生命科学研究支援センター)
・その他


※R8.4より医療系事務部が統合されました。
 今後はすべて以下の宛先にお送りください。
岡山大学医療系事務部人事労務課労務担当
<isyk_kengyo adm.okayama-u.ac.jp>
全学様式

[Excel]2025.11改正
(改正内容)兼業従事者記入欄の組織名の修正
[PDF]

 

2.依頼方法

 依頼状様式に必要事項を記入の上,必ずExcelファイルのまま電子メールに添付して各提出先に送信してください。※PDFへの変換,郵送でのご提出はご遠慮ください。

3.依頼期限

 原則,兼業承認希望日の1ヶ月前までにお願いします。
 依頼日から承認希望日までの期間が短い場合は、ご希望日に添えないことがあります。

4.本学からの回答

 事務手続の簡素化を図るため,原則として回答文書をお送りしない方針としております。
 事務処理等における都合上,文書回答が必要である場合は,依頼状様式の「回答文書要否欄」にてお申し出のうえ、以下にご留意ください。

  • 文書回答を行う場合であっても,原則,送信いただいた依頼状様式の下段に兼業承認日を記入したもの(公印省略)を電子メールにて送信いたします。
  • 貴機関の所定様式による回答が必要な場合には,ご依頼の際に併せてその様式をお送りください。この場合も公印省略の電子データ(PDF)での回答にご協力ください。
    (可能な限り編集可能な形式の様式(Word,Excel等)でご送付ください。)
  • 兼業規程第7条の2に定める,兼業先からの届出をもって従事が可能となる兼業については,届出日(=兼業依頼状送付日)より自動的に兼業に従事可能となるため,学長(および部局長)からの回答書を送付しておりません。
    特に回答が必要な場合は,事務担当からの「兼業従事は差し支えない」旨の文書をもって回答とさせていただきます。

    兼業規程第7条の2の兼業
    勤務時間外に無報酬で従事する兼業(営利企業兼業及び役員(会長,理事長,理事,監事及び評議員等)を兼ねる場合を除く。)
    ・国の行政機関及び司法機関並びに地方公共団体の各種委員会,審議会委員その他非常勤の職に従事する兼業
    ・公的研究所及び学校法人,医療法人,財団法人,特殊法人等公的法人の各種委員に従事する兼業

5.お問い合わせ

 ご不明な点等ございましたら,下記の事務担当にご連絡ください。

事務担当(提出先)
 岡山大学 医療系事務部 人事労務課 労務担当
※R8.4より,医療系事務部が統合され鹿田地区の兼業の窓口が一つになりました。
TEL:086-235-7521,7988,7520
E-mail:isyk_kengyo adm.okayama-u.ac.jp