学位を授与された者に係る個人情報の取扱い

学位を授与された者に係る個人情報を法令・規則に基づき報告及び公表します。また,岡山医学同窓会からの依頼により個人情報を提供します(医学系のみ)ので,ご了承ください。

法令・規則に基づくもの,岡山医学同窓会の依頼に基づくものはそれぞれ次のとおりです。

法令・規則に基づく報告・公表

学位規則(昭28文部省令第9号)

(学位授与の報告)

第12条 大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は,博士の学位を授与したときは,当該学位を授与した日から三月以内に,それぞれ別記様式第一(略)又は別記様式第二(略)による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

<報告項目>

  • 番号(甲,乙第○○○○号)
  • 博士の専攻分野の名称
  • 博士の学位を授与された者:氏名(ふりがな),性別,生年月日,本籍
  • 博士課程の修了等の状況:大学院名,研究科(専攻)名,修了(中退)年月日
  • 博士論文名,授与年月日,博士論文受理年月日,論文審査終了年月日

博士の学位授与に関する報告等について(昭50文部省通知)

学位論文等については,次の要領(略)により直接国立国会図書館へ送付するものとすること

<送付>

  • 名簿(番号,氏名,博士論文名等)
  • 博士論文

岡山大学学位規則(平16岡大規則第1号)[抜粋]

(論文要旨等の公表)
第20条 本学は,博士の学位を授与したときは,学位を授与した日から3月以内に,その論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表するものとする。
(学位論文の公表)
第21条 博士の学位を授与された者は,学位を授与された日から1年以内に,その学位論文を印刷公表しなければならない。ただし,学位の授与を受ける前にすでに印刷公表しているときは,この限りでない。
  2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,学長の承認を受けて,論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。
この場合学長は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供しなければならない。
  3 第1項本文の場合は,「岡山大学審査学位論文」と明記しなければならない。

岡山医学同窓会の依頼に基づく提供

岡山医学同窓会への情報提供は任意ですので,提供に異議がある場合は,学務課大学院係までご連絡ください。

岡山医学同窓会からの依頼[抜粋]

岡山医学同窓会では事業の一環として,年2回の同窓会報と,2年ごとに同窓会名簿を発行しており,学位授与者につきましても,その氏名等を掲載させて頂いております。
つきましては,会報の発行にあたりましては,
(甲)氏名(ふりがな)・講座名・授与月日
(乙)氏名(ふりがな)・講座名・授与月日
名簿の発行にあたりましては,
(甲)氏名(ふりがな)・講座名・授与月日・学歴
の,データ提供を頂きたくよろしくご協力願います。
なお,提供いただいた場合,学位授与者の個人情報の取扱いに際しては,「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」その他関係法令の趣旨に添って厳格に管理し,個人情報の保護に万全を期しますので,ご理解とご協力をお願いいたします。