
AMED委託研究費を使用しての出張について
AMED委託研究費で以下に該当する旅費を計上する場合は,通常の出張の提出書類に加え 様式1 出張申立書(AMED)・・・出張計画時 様式2 出張報告書(AMED)・・・出張報告書 を添付資料としてアップロードしてください。 <出張申立書・出張報告書の提出が必要となる場合> 1.情報収集を目的とする(成果発表を伴わない)出張。 (研究遂行上、必要不可欠な情報収集であり、研究課題の内容や方向性に大きく影響を及ぼす可能性がある場合に限定されます。) 2.成果発表を目的とする出張で、筆頭演者1名以外の同行者が出張する場合。 (原則として、筆頭演者1名分のみが旅費計上の対象となります。ただし、質疑応答に対応するため共同演者の同行が必要な場合は、必要最小限の人数にて同行者の旅費計上が可能です。) (参考)以下に該当する場合は、出張申立書・出張報告書の提出は必要ありません。 ・成果発表を目的とする出張。 ・AMEDが主催するミーティング、シンポジウム参加を目的とする出張。 ・研究グループ内のミーティングを目的とする出張。 ・外部専門家等の招聘旅費。 ・フィールドワーク(観測、試料採取、現地調査等)を目的とする出張。 |